最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1131 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、Bの弁護人田中福一の上告趣意について。
原判決の挙示する証拠によれば、原判示のことき被告人等の犯罪事実を認定する
ことができる。所論ガンリンが、U・S・オート株式会社の占有に属していたとの
事実は、原判決の認定しないところである。所論は、原判決の認定しない事実に基
いて原判決を攻撃するものであつて、採用することはできない。
被告人C並に同被告人の弁護人佐伯千仭の上告趣意について。
原判決挙示の各証拠を綜合すれば、原判決摘示のごとき被告人の犯罪事実を認定
することができる。所論は、畢竟原審の専権に属する証拠の取捨判断事実の認定を
非難するに過ぎないから、これを採用することはできない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 田中巳代治関与
昭和二六年二月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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