大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1131 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、Bの弁護人田中福一の上告趣意について。

原判決の挙示する証拠によれば、原判示のことき被告人等の犯罪事実を認定する

ことができる。所論ガンリンが、U・S・オート株式会社の占有に属していたとの

事実は、原判決の認定しないところである。所論は、原判決の認定しない事実に基

いて原判決を攻撃するものであつて、採用することはできない。

被告人C並に同被告人の弁護人佐伯千仭の上告趣意について。

原判決挙示の各証拠を綜合すれば、原判決摘示のごとき被告人の犯罪事実を認定

することができる。所論は、畢竟原審の専権に属する証拠の取捨判断事実の認定を

非難するに過ぎないから、これを採用することはできない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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